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不動産を高く売りたい方におすすめの仲介売却とは

不動産をできるだけ高く売りたい方におすすめの売却方法は「仲介売却」です。買い手が見つかるまでに時間がかかる可能性はありますが、市場価格に近い金額での売却を見込めます。不動産会社が直接買取を行う「不動産買取」よりも高値で売れる可能性が高いことが、仲介売却のメリットです。

佐賀県唐津市・伊万里市を中心とした不動産の仲介売却をご希望の方は、BLUE ESTATEにご相談ください。大手に負けない専門性を武器に高値での売却を実現させています。住宅ローンの返済にお悩み・お困りを抱えている方にも、不動産を高く売却してその後の生活を立て直しやすくなる仲介売却がおすすめです。

目次

不動産売却の方法は、大きく分けて仲介売却と不動産買取の2種類です。仲介売却は不動産をできるだけ高く売りたい人に適しています。そのため、以下の特徴を持つ物件の売却時におすすめの方法です。

  • 築浅で高い資産価値を持つ住宅
  • 駅近など立地条件がよい不動産
  • デザイナーズマンションなど個性的な住宅

最寄りの駅やバス停から近い物件や、近くにコンビニ・スーパー・学校・病院などがある好立地な不動産や、築浅の物件には需要があります。個性的なデザインの住宅も一部の人に魅力が伝わりやすく、仲介のほうが高く売れやすいでしょう。また、以下のような希望や事情を持つ方にも仲介がおすすめです。

  • 時間がかかってでも高く売りたい方
  • 住宅ローンの返済に困っている方

仲介売却では一般の不動産購入希望者や投資家に向けて売却するため、購入希望者を見つけるまでに時間がかかる場合があります。売却を急いでおらず、時間的な余裕があるならば仲介売却を選ぶとよいでしょう。その他、住宅ローンの返済などに困っていて、少しでも高く売りたい事情をお持ちの方も仲介売却が適しています。

仲介売却とはなにか

そもそも仲介売却とは、不動産会社に物件の宣伝活動を依頼して購入希望者を見つけてもらい、売買成立へと結びつける不動産売却方法です。購入希望者が見つかって売買が成立した場合、成功報酬として不動産会社に所定の仲介手数料を支払います。

仲介売却は、まず不動産会社が不動産の査定を行い、査定価格を提示するところからスタートします。査定価格をベースにしながら不動産会社と売主様で協議を行い、最終的な売り出し価格を決めるため、査定価格=売却価格ではありません。

条件面で合意できた場合は後述する媒介契約を結び、不動産会社が購入希望者を見つけるための宣伝活動をはじめます。宣伝活動の内容は、インターネットを使った広告やチラシの配布、独自のネットワークを活かした顧客への紹介などさまざまです。

購入希望者が見つかった場合は、実際に売却する予定の不動産を見てもらう「内覧」を行います。購入希望者が購入を決断した場合は売買契約を結び、重要事項説明などを行った後、決済を経て引き渡しを行うのが基本的な流れです。

なお、仲介売却の依頼時や宣伝活動スタートの時点で、売主様が不動産会社に手数料等を支払うことはありません。不動産会社に支払う手数料は、原則として売買契約締結の際に成功報酬として支払う仲介手数料のみです。

仲介売却を利用するメリット・デメリット

仲介売却で最大のメリットは、市場価値に沿った価格で売却できることです。中古の住宅を探している人や不動産投資家に向けて不動産を販売するため、極端な値下げを行う必要がありません。希望する条件で買い手が見つかるまで粘れるため、妥協せずに不動産売却を行いたい方には最適です。

不動産会社が直接不動産を購入する不動産買取の場合、不動産会社は購入した土地や建物を整備した上で宣伝し、販売します。この際にかかる費用や、売却できなかった場合のリスクを考慮する必要があるため、仲介よりも売却価格が下がるのです。

反対に仲介売却のデメリットは売却に時間がかかる可能性があることです。購入希望者が見つかるまで宣伝活動を続けなければならず、買主様が見つかる保証もありません。また、内覧に対応する必要があること、近隣の方々に住宅を売却中であることを知られる可能性があること、仲介手数料がかかることも仲介売却のデメリットになります。

不動産買取の場合は、条件面で合意すればすぐに売却でき、内覧対応なども不要です。また、売却価格が安くなる代わりに仲介手数料もかかりません。高く売りたいなら仲介売却、早く売りたいなら不動産買取を選ぶと便利です。

仲介売却を行う際に不動産会社と結ぶ契約が「媒介契約」です。媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3パターンに分かれます。それぞれの特徴がわかるように、比較表をご用意しました。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

契約方法 複数社への依頼 買主様との直接契約 売主様への報告義務 レインズへの登録
専属専任媒介契約 できない できない 1週間に1度以上 5日以内
専任媒介契約 できない できる 2週間に1度以上 7日以内
一般媒介契約 できる できる なし なし

専属専任媒介契約は、契約締結後5日以内にレインズに登録する義務と、1週間に1度以上の頻度で売主様へ状況を報告する義務があります。ただし、売主様が見つけた買主様との契約は認められません。

レインズ(REINS)とは全国の不動産会社が利用する不動産情報ネットワークシステムのことです。これに登録することで物件の情報が共有されるため、公平な宣伝活動が行われていることがわかります。不動産会社があえて宣伝を行わず、自社で購入希望者を見つけて仲介手数料を二重に回収する「囲い込み」を予防するために、レインズへの登録義務は重要なポイントと考えましょう。

専任媒介契約はレインズへの登録が7日以内、報告義務も2週間に1度以上とやや縛りが緩くなります。その代わりに、売主様が自ら買主様を見つけた場合は、直接の売却も認められます。

一般媒介契約では、複数の不動産会社へ同時に依頼できますが、その代わりに売主様への報告義務やレインズへの登録義務が生じません。基本的には専属専任媒介契約、もしくは専任媒介契約で不動産売却を行うことをおすすめします。

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